<国民健康保険>軽減後の収入ごとの保険料試算公表 厚労相(毎日新聞)

 長妻昭厚生労働相は5日、解雇などによる失業者の国民健康保険(国保)保険料を4月から軽減する制度に関して、軽減後の収入ごとの保険料試算を公表した。年収500万円の人(夫婦と子ども1人)では、年間34万7000円だった保険料は14万8000円に約20万円減る。国保の保険料は、前年の収入をもとに決めるため、失業後に収入が途絶えた場合、多額の保険料を支払えず無保険に陥るケースがあり問題になっていた。

 厚生労働省は失業者の保険料を引き下げるため、国民健康保険法の施行令を3月中に改正するほか、地方税法の改正案を通常国会に提出している。これにより、前年の給与所得を実際の3割とみなして保険料を計算できるよう改める。

 適用対象は、雇用保険に加入しており、解雇や雇い止めなど「非自発的」に離職し、失業手当を受給する人。自主退職の場合は適用しない。市町村で手続きすれば失業の翌日から翌年度末まで軽減される。

 失業後、農業などの自営業に就き、国保に継続して加入する場合は軽減措置は続くが、会社などに就職し全国健康保険協会(協会けんぽ)や会社の健康保険に加入すると、軽減の対象から外れる。

 試算では、年収1000万円の人だと保険料は年額59万円から28万3000円▽500万円=34万7000円→14万8000円▽300万円=23万3000円→8万5000円▽150万円=13万4000円→4万8000円−−にそれぞれ減る。

 協会けんぽ加入者が失業して国保に移る場合だと、年収500万円の人で、23万4000円から14万8000円に軽減されることになる。

 失業者本人と家族を合わせて87万人の利用を見込んでいる。【佐藤丈一】

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